猫の多い港町で知られる景勝地・鞆の浦(とものうら)(広島県福山市)で、原則使用が禁止されている鉄製わな「トラバサミ」に脚を挟まれる猫の被害が相次いている。
(毎日新聞)
仕掛けた男性は「自宅敷地内での害虫駆除目的で、法律違反には当たらない」と主張しているが、県警は、鳥獣保護法違反の疑いもあるとみて慎重に調べている。
家の敷地内ですが猫が罠にかかるとは思わなかった?
トラバサミとは?
バネ仕掛けで踏んだ動物の脚を挟む猟具です。
バネ仕掛けで踏んだ動物の脚を挟む猟具です。
無差別に動物を傷つけるとして2007年以降、鳥獣保護法で狩猟での使用が禁止されている。有害鳥獣の捕獲に限り、自治体の許可があれば使用が可能だが、福山市が許可した例はない。
ただし、ネズミやモグラの捕獲目的で農業者が自ら管理する畑に設置する例などは法規制の対象外とされる。
畑でも使用を禁止した方がいいと思います。迷い猫や犬が誤って罠にかかる場合もあると思います。トラバサミでなく動物を傷つけない罠にして欲しいものです。
そして、これ以上猫が増えないように不妊去勢手術をしている保護団体もいますがなかなか追いつかないのが現状です。
それでもせめてトラバサミなど傷つく恐れのある罠を仕掛けないで欲しいと思います。
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